ひとり親を対象とした支援というと手当が注目されますが、税金が安くなる制度も見落とせません。「ひとり親控除」がそれです。
この控除の重要な点は、未婚のひとり親も対象になるということです。かつては婚姻の経験があるかどうかで扱いに差がありましたが、その区別はなくなりました。そして、この制度も自分から申告しなければ適用されません。
なお、税制は改正されます。この記事で示す金額や要件は基本的な枠組みとして読み、実際の適用にあたっては国税庁のページとお勤め先、または税務署でご確認ください。
ひとり親控除は、所得から一定額を差し引ける制度です。控除額は所得税で35万円、住民税で30万円。対象になるのは、その年の12月31日時点で、婚姻しておらず、事実上婚姻関係にある人がおらず、生計を一にする子がいて、本人の合計所得金額が500万円以下の方です。なお、この控除については拡充が予定されており、対象となる所得の範囲や控除額が変わる可能性があります。
ひとり親控除とは何か
所得税や住民税は、収入から必要な経費や各種の控除を差し引いた「課税所得」に対してかかります。控除が増えれば課税所得が減り、その分だけ税額が下がるという仕組みです。
ひとり親控除は、この控除のひとつです。ひとり親が子どもを育てる負担を、税の面から軽くする趣旨で設けられています。
「所得が減る」のであって「税金が減る」わけではない
ここを誤解しやすいので押さえてください。控除額の35万円がそのまま税金から引かれるわけではありません。課税所得が35万円減るということです。実際に減る税額は、その方に適用される税率によって変わります。
未婚のひとり親も対象になった経緯
この制度を理解するには、経緯を知っておくと分かりやすくなります。
かつては婚姻の経験が要件だった
以前は「寡婦控除」という制度があり、離婚や死別によってひとり親になった方が対象でした。婚姻したことのない方は対象外だったのです。同じようにひとりで子どもを育てていても、経緯によって税の扱いが違うという状態が続いていました。
ひとり親控除として整理された
この不均衡を解消するため、制度が見直され、婚姻の経験を問わないひとり親控除が設けられました。現在は、離婚・死別・未婚のいずれであっても、要件を満たせば同じ控除を受けられます。
あわせて、本人の所得に上限が設けられ、事実上婚姻関係にある人がいる場合は対象外とされるなど、要件も整理されました。
対象になる要件
その年の12月31日時点で、次のすべてを満たす方が対象になります。
1. 婚姻していない、または配偶者の生死が明らかでない
婚姻の届出をしていない状態であることが前提です。年の途中で離婚した場合も、12月31日時点で婚姻していなければ要件を満たします。
2. 事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない
住民票に「未届の夫」「未届の妻」といった記載がある場合などが該当します。単に交際している相手がいるというだけで対象外になるわけではありませんが、生計を同じくして同居しているような実態があると、判定に影響します。
3. 生計を一にする子がいる
その子の所得が一定額以下であること、そして他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないことが条件です。子どもが小さいうちは、この点で問題になることはまずありません。
4. 本人の合計所得金額が500万円以下
ここでいう所得は、額面の年収ではありません。給与収入であれば、給与所得控除を差し引いたあとの金額です。年収でいえば、おおよそ600万円台後半あたりが目安になりますが、収入の種類によって変わります。
この控除については、対象となる所得の範囲を広げ、控除額を引き上げる方向での見直しが予定されています。ご自身が対象になるかどうかは、必ず最新の情報でご確認ください。以前に「所得が超えているから対象外」と判断された方でも、状況が変わっている可能性があります。
実際にいくら変わるのか
控除によって減る税額は、その方の税率によって変わります。考え方を整理します。
所得税の場合
所得税は、課税所得の額に応じて税率が段階的に上がる仕組みです。したがって、同じ35万円の控除でも、税率が低い方より高い方のほうが、減る税額は大きくなります。おおまかには「35万円 × 税率」が減る税額の目安です。
住民税の場合
住民税の所得割は、おおむね一律の税率です。控除額30万円に対して、その税率分が減ることになります。
合計するとどうなるか
所得税と住民税を合わせると、年間で数万円規模の差になります。毎年のことですので、10年、15年と積み重なれば決して小さな額ではありません。
他の制度にも影響することがある
住民税の額は、保育料の算定や、各種の助成制度の判定に使われることがあります。控除によって住民税が下がれば、そちらにも影響する可能性があります。税だけの話にとどまらない、という点も知っておいてください。
手続きの方法
手続きは、働き方によって変わります。
お勤めの方|年末調整で
勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、ひとり親に該当する旨を記入する欄があります。ここにチェックを入れることで適用されます。
この書類は年に一度、年末調整の時期に提出します。忙しい時期に急いで書くことが多く、記入漏れが起きやすい書類でもあります。提出前に、該当欄を確認する習慣をつけてください。
それ以外の方|確定申告で
自営業の方、年末調整の対象にならなかった方、複数の収入がある方などは、確定申告で申告します。申告書にひとり親に関する欄がありますので、そこに記入します。
年の途中でひとり親になった場合
判定は12月31日時点で行われます。年の途中で出産してひとり親になった場合も、その年から対象になります。年末調整の書類を提出する時点で状況が変わっていれば、その旨を勤務先に伝えてください。
申告を忘れていた場合
過去の分を申告し忘れていた場合、あとから手続きできる可能性があります。
還付を受けられる場合がある
確定申告をしていなかった方は、期限後でも申告することで還付を受けられる場合があります。すでに確定申告をしていた方は、更正の請求という手続きで訂正できる場合があります。
いずれも期間の制限がありますので、心当たりがある方は早めに税務署に相談してください。「もう終わったこと」と諦める前に、確認する価値はあります。
相談は無料でできる
税務署への相談は無料です。確定申告の時期は混雑しますが、それ以外の時期であれば比較的落ち着いて相談できます。電話での相談窓口も用意されています。
税を軽くすると、家計の何が変わるか
控除の話は数字が抽象的になりがちなので、生活のどこに効くのかを整理しておきます。
毎月の手取りが変わる
お勤めの方の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収されています。年末調整でひとり親控除が適用されると、払いすぎていた分が還付されます。翌年からは、月々の源泉徴収額そのものが変わる場合もあります。
翌年度の住民税が変わる
住民税は、前年の所得をもとに翌年度分が決まります。つまり、今年の申告の効果は翌年度の住民税に現れます。効果が出るまでに時間差があることを知っておくと、家計の見通しを立てやすくなります。
保育料や助成の判定にも関わる
保育料は住民税の額をもとに算定されるのが一般的です。住民税が下がれば、保育料の階層が変わる可能性があります。また、各種の助成制度でも所得や住民税額が判定に使われることがあります。税の控除は、税だけの話にとどまりません。
だからこそ、申告漏れの影響は複合的になる
控除を申告し忘れると、税金が高いままなだけでなく、保育料や助成の判定でも不利になる可能性があります。逆に言えば、きちんと申告することの効果は、税額の減少分より大きくなりうるということです。
あわせて確認したい控除
ひとり親控除以外にも、使える可能性のある控除があります。
- 扶養控除 ── 一定の年齢以上の子を扶養している場合
- 医療費控除 ── 家族分を合算して一定額を超えた場合
- 生命保険料控除・地震保険料控除 ── 保険料を支払っている場合
- 社会保険料控除 ── 国民年金や国民健康保険を自分で払っている場合
- 小規模企業共済等掛金控除 ── 個人型確定拠出年金などを利用している場合
- 寄附金控除 ── ふるさと納税などを行った場合
控除は積み上げるものです。ひとつずつ確認して、使えるものを漏らさないようにしてください。
よくある質問
対象になります。かつては婚姻の経験がある方だけが寡婦控除の対象で、未婚のひとり親は対象外でした。この不均衡が問題とされ、制度が見直されて「ひとり親控除」として整理されました。現在は、離婚・死別・未婚のいずれであっても、要件を満たせば同じ控除を受けられます。勤務先に提出する書類でも、経緯を説明する必要はありません。該当する欄にチェックを入れるだけです。ただし、その年の12月31日時点で要件を満たしているかどうかが判定の基準になりますので、年の途中で状況が変わった場合は勤務先に伝えてください。
年末調整で申告する場合、書類の性質上、勤務先の担当者は把握することになります。どうしても知られたくない場合は、年末調整では申告せず、自分で確定申告を行うという方法があります。この場合、所得税は確定申告で調整され、住民税についても申告の内容が反映されます。ただし、手続きの手間は増えますし、住民税の通知を通じて間接的に分かる可能性もゼロではありません。実務としては、給与や税の担当者には守秘の義務があり、他の従業員に伝わることは通常ありません。まずはその点を確認したうえで、判断されるとよいと思います。
単に交際しているというだけで対象外になるわけではありません。要件とされているのは「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと」です。具体的には、住民票に未届の配偶者としての記載があるような場合が該当します。ただし、同居して生計を同じくしているような実態があれば、判定に影響する可能性があります。判断に迷う場合は、税務署に相談してください。なお、この要件は児童扶養手当の判定でも同様の考え方が取られています。両方の制度に関わる論点ですので、状況が変わったときは早めに確認しておくことをおすすめします。
国税庁のウェブサイトが最も確実です。「ひとり親控除」について解説したページがあり、控除額と要件が掲載されています。この記事の末尾にもリンクを出典として載せています。住民税については、お住まいの自治体のページで確認できます。税制は毎年見直しが行われるため、年末調整や確定申告の時期になったら、その年の情報を確認する習慣をつけてください。とくにこの控除については拡充が予定されており、対象となる所得の範囲や控除額が変わる可能性があります。以前に対象外と判断された方も、改めて確認する価値があります。
まとめ|申告しなければ、控除は受けられない
ひとり親控除は、未婚のひとり親も対象になる税制上の優遇です。控除額は所得税で35万円、住民税で30万円。その年の12月31日時点で、婚姻しておらず、事実上婚姻関係にある人がおらず、生計を一にする子がいて、本人の合計所得金額が500万円以下であることが要件です。
手続きは、お勤めの方なら年末調整、それ以外の方は確定申告です。いずれも自分から申告しなければ適用されません。年末調整の書類は忙しい時期に書くことが多く、記入漏れが起きやすいので注意してください。
過去に申告し忘れていた分も、あとから手続きできる場合があります。また、この控除については拡充が予定されており、対象となる範囲が変わる可能性があります。以前に対象外とされた方も、改めて国税庁のページで確認してみてください。