ひとり親家庭の生活を支える制度のなかで、金額としてもっとも大きいのが児童扶養手当です。未婚のひとり親も対象で、離婚した場合と同じように受給できます。

ただ、制度の説明を読んでも「結局いくらもらえるのか」「自分は対象になるのか」が分かりにくいという声をよく聞きます。所得によって金額が変わる仕組みで、判定に使われる所得も額面の年収とは違うためです。

この記事では、金額の決まり方、所得制限の考え方、申請の流れを、はじめての方向けに順を追って解説します。なお金額と所得の限度額は毎年度改定されます。この記事の数字は目安として読み、最新の金額は必ずお住まいの自治体でご確認ください。

💡 先に要点だけ

令和7年度の例では、全部支給の場合、子ども1人で月45,500円程度です。2人目以降は加算があり、第3子以降の加算額は第2子と同額まで引き上げられました。所得の限度額も引き上げが行われており、令和6年11月分からは子ども1人の場合で全部支給が190万円、一部支給が385万円となっています。支給は申請した月の翌月分からで、さかのぼることはできません。

児童扶養手当の基本児童扶養手当の基本 を表形式で比較した図児童扶養手当の基本内容目的ひとり親家庭等の生活の安定と自立の支援対象離婚・死別・未婚など、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する人支給の区分全部支給/一部支給/支給停止(所得により決まる)支給の時期年6回、奇数月に前2か月分がまとめて振り込まれる申請先お住まいの市区町村の担当窓口

児童扶養手当とはどんな制度か

父または母と生計を同じくしていない児童が育つ家庭の、生活の安定と自立を支援するための手当です。児童手当とはまったく別の制度で、両方を同時に受けることができます。

児童手当との違い

混同されやすいので、はっきり分けておきます。児童手当は子どもがいるすべての世帯が対象で、2024年10月からは所得制限もなくなりました。これに対して児童扶養手当は、ひとり親家庭などを対象とし、所得による制限があります。

金額の規模もまったく違います。児童手当が月1万円前後であるのに対し、児童扶養手当は全部支給であれば月4万円を超えます。家計への影響という点では、こちらのほうがはるかに大きい制度です。

対象になる人

離婚した場合だけでなく、次のような場合も対象になります。

  • 父または母が死亡した場合
  • 父または母が重度の障害の状態にある場合
  • 父または母の生死が明らかでない場合
  • 婚姻によらずに生まれた子を養育している場合

最後の項目が、未婚での出産に該当します。婚姻を経験していないことを理由に対象外とされることはありません。

いくらもらえるのか

金額は、所得によって「全部支給」「一部支給」「支給停止」の3つに分かれます。

全部支給の場合

令和7年度の例では、子ども1人の場合で月45,500円程度です。2人目以降には加算額が上乗せされます。制度の見直しにより、第3子以降の加算額が第2子と同額まで引き上げられたため、子どもの人数が多いほど手厚くなる形になりました。

一部支給の場合

所得が全部支給の限度額を超え、一部支給の限度額の範囲内であれば、所得に応じて金額が段階的に決まります。所得が増えるほど手当は減りますが、収入の増加分がそのまま相殺されるような設計にはなっていません。働くことが不利にならないよう配慮された仕組みです。

金額は毎年度見直される

手当の額は、物価の動向に応じて改定されます。そのため、数年前の記事に書かれている金額は現在と異なる可能性があります。必ず最新の情報をご確認ください。

所得制限の考え方

ここがもっとも分かりにくい部分です。順に整理します。

見るのは「前年の所得」

判定に使われるのは、原則として前年の所得です。そのため、出産を機に働き方を変えた場合、収入が減った実態がすぐには反映されないことがあります。この点は窓口で相談してください。

「所得」は額面の年収ではない

ここを誤解している方が非常に多くいます。判定に使われるのは、収入から給与所得控除などを差し引いた「所得」であり、さらにそこから各種の控除が引かれます。額面の年収が限度額を超えていても、対象になる場合があります。

「自分は年収が多いから無理だろう」と自己判断して申請しないのは、いちばんもったいないパターンです。窓口で試算してもらってください。

限度額は引き上げられてきた

所得の限度額も見直しが行われています。令和6年11月分からは、子ども1人の場合で全部支給の限度額が160万円から190万円に、一部支給の限度額が365万円から385万円に引き上げられました。以前に申請して対象外とされた方でも、現在は対象になる可能性があります。

同居の親族の所得も見られる

受給資格者本人だけでなく、生計を同じくする同居の親族の所得も判定に影響します。実家で親と同居している場合、親の所得によって支給が制限されることがあります。実家に戻ることを検討している場合は、事前に窓口で確認してください。

いつ支給されるのか

支給は年6回、奇数月に行われ、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。かつては年3回でしたが、受給者の家計管理がしやすいよう回数が増やされました。

申請した月の翌月分から

重要な点です。手当は申請した月の翌月分から支給されます。対象になる状態であっても、申請していなければ支給されません。さかのぼって受け取ることもできません。1か月遅れれば、その1か月分は失われます。

認定までに時間がかかる

申請してから認定され、証書が届くまでには一定の期間がかかります。ただし、支給の起算点は申請した月ですので、認定に時間がかかっても損はしません。まず申請することが重要です。

申請の流れ

手続きは、次の順で進みます。

ステップ1|窓口に相談する

お住まいの市区町村の担当窓口に相談します。「児童扶養手当について相談したい」と伝えれば案内してもらえます。この段階で、対象になりそうかどうか、どの書類が必要かを確認できます。

ステップ2|書類をそろえる

必要になる主な書類は、請求者と児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、請求者名義の預金通帳、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類などです。自治体によって追加の書類を求められることがあります。

ステップ3|申請する

窓口で面談を受けたうえで申請書を提出します。この面談では、生活の状況について尋ねられます。制度の趣旨に沿った確認ですので、正直にお答えください。

ステップ4|認定・支給開始

認定されると証書が交付され、支給が始まります。この証書は、他の制度を利用するときにも使いますので、大切に保管してください。

申請から受給までの流れ申請から受給までの流れ の各段階を左から順に示した図申請から受給までの流れ1窓口に相談必要書類と対象になるかを確認する2書類をそろえる戸籍謄本・住民票・通帳な3申請する窓口で面談のうえ申請書を提出4認定・支給認定されると証書が届き、支給が始まる

受給が始まったあとにやること

手当は、受け取り始めたら終わりではありません。継続のための手続きがあります。

毎年8月の現況届

受給資格が続いているかを確認するため、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出を出さないと、手当の支給が止まります。期限を過ぎたまま2年が経過すると、受給資格そのものを失うことにもなります。

案内は郵送で届きますので、住所が変わったときは必ず届出をしてください。連絡が届かないことが、支給停止のいちばんの原因です。

状況が変わったときの届出

次のような変化があった場合は、届出が必要です。

  • 住所や氏名が変わった
  • 養育する児童の数が変わった
  • 受給資格がなくなった(婚姻した、事実上の婚姻関係になったなど)
  • 公的年金を受けられるようになった

受給資格がなくなったのに受け取り続けると

資格を失ったあとに受け取った分は、返還を求められます。悪意がなくても同じです。状況が変わったときは、すみやかに届け出てください。

この手当が他の制度の入り口になる

児童扶養手当には、金額以外の重要な役割があります。他の支援制度を利用するための条件になっていることが多いのです。

たとえば、ひとり親家庭等医療費助成、水道料金の減免、交通機関の割引、公営住宅の優遇といった制度では、児童扶養手当の受給が要件とされていることがあります。証書のコピーを提出することで手続きが進むケースも多くあります。

つまり、児童扶養手当の申請は他の支援へつながる入り口でもあります。金額の大きさだけでなく、この点でも優先して手続きすべき制度です。

申請時に必要になる主なもの申請時に必要になる主なもの のチェック項目一覧申請時に必要になる主なもの請求者と児童の戸籍謄本世帯全員の住民票請求者名義の預金通帳マイナンバーが確認できるもの本人確認書類年金手帳(年金を受給している場合)

手当を家計にどう組み込むか

金額が分かったら、次は家計にどう位置づけるかです。ここを間違えると、後で苦しくなります。

「毎月入るお金」として考えない

支給は年6回、奇数月にまとめて振り込まれます。つまり、2か月分がいちどに入ってきます。まとまった額が入ると使ってしまいやすいため、振り込まれた時点で月割りにして考える習慣をつけてください。口座を分けて管理する方法も有効です。

収入が変われば手当も変わる

所得によって支給額が決まる以上、収入が増えれば手当は減ります。昇給や働き方の変更を考えるときは、手取りの変化だけでなく手当への影響も含めて計算してください。ただし前述のとおり、働くことが不利になる設計にはなっていません。手当が減ることを恐れて収入を抑えるより、収入を増やすほうが総額では有利になるのが通常です。

いつまで受け取れるかを把握しておく

児童扶養手当は、児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日までが対象です(一定の障害がある場合は20歳未満まで)。つまり、高校卒業の時期に支給が終わります。この時期は進学などで支出が増える時期でもあります。手当が終わることを前提に、早い段階から備えておくことをおすすめします。

就労支援とセットで考える

ひとり親家庭を対象とした就業支援の制度も設けられています。資格取得のための給付金や、就業に向けた相談の窓口があります。手当で当面の生活を支えながら、収入を上げる準備を進める。この組み合わせが、制度が想定している使い方です。手当の窓口で就労支援についても尋ねてみてください。

よくある質問

Q 精子提供で生まれた子の場合も、児童扶養手当の対象になりますか?

婚姻によらずに生まれた子を養育しているという点で、対象になります。どのような経緯で妊娠に至ったかは、手当の要件ではありません。窓口で経緯を詳しく説明する必要もありません。確認されるのは、父と生計を同じくしていない児童を養育しているかどうか、そして所得の状況です。なお、申請の際には戸籍謄本を提出しますので、父の欄が空欄であることは書類から確認されます。それ以上の説明を求められることは通常ありません。

Q 実家で親と同居していると受けられないのですか?

受けられないと決まっているわけではありませんが、生計を同じくする同居の親族の所得も判定に影響します。そのため、親の所得が高い場合には支給額が減る、あるいは支給が停止されることがあります。判定の基準は自治体で確認できますので、同居を始める前に相談しておくことをおすすめします。産後の生活を考えると実家の支援は大きな助けになりますが、手当への影響も含めて総合的に判断する必要があります。世帯を分けるかどうかも含めて、窓口で具体的に相談してください。

Q 年収が高いので申請しても無駄でしょうか?

自己判断で諦めないでください。判定に使われるのは額面の年収ではなく、給与所得控除などを差し引いたあとの「所得」で、さらにそこから各種の控除が引かれます。額面で見ると限度額を超えているように思えても、実際の判定では範囲内に収まることがあります。また、所得の限度額そのものも引き上げが続いており、以前に対象外とされた方でも現在は対象になる可能性があります。窓口で具体的な収入額を伝えれば試算してもらえますので、まず相談してみてください。相談だけであれば費用もかかりません。

Q 交際している相手ができたら、受給資格はなくなりますか?

単に交際しているというだけで資格がなくなるわけではありません。問題になるのは、事実上の婚姻関係にあると判断される場合です。同居している、生計を同じくしている、定期的に生活費の援助を受けているといった実態があると、婚姻関係にあると扱われることがあります。判断の基準は自治体によって運用があり、微妙なケースもあります。状況が変わったと感じたら、自己判断せずに窓口で相談してください。資格を失ったあとに受け取った分は返還を求められるため、あとから困らないよう早めに確認することをおすすめします。

まとめ|まず申請、そこから他の制度へ

児童扶養手当は、ひとり親家庭を支える制度の柱です。未婚のひとり親も対象で、全部支給であれば子ども1人で月4万円を超えます。所得によって金額が変わりますが、判定に使われるのは額面の年収ではないため、自己判断で諦めないことが大切です。

支給は申請した月の翌月分からで、さかのぼれません。書類をそろえるのに時間がかかるため、妊娠中に必要書類を確認しておくとスムーズです。

そして、この手当は他の支援制度への入り口でもあります。医療費の助成、公共料金の減免、公営住宅の優遇。多くの制度が、児童扶養手当の受給を条件としています。まずここを押さえることが、支援全体を使いこなす出発点になります。